円満な相続をご支援します

まずは、ご相談ください。じっくりとお話をお伺いいたします

         

相続が発生すると様々な手続きが必要となります。しかし、悲しみの癒えぬ中、何から手を付ければよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。

私たちは、そんなご家族の心に寄り添い、円満な相続のご支援をいたします。


また、必要に応じて弁護士、司法書士をご紹介いたしますので、安心してご相談ください。


最適な相続税の申告をいたします


相続税の申告に当たっては、土地の評価がその税額に大きく影響するといわれています。

しかし土地の評価額は、その評価する人によって変わることもあります。特例などに留意しながら一番有利な評価を下すことは、税法に精通しており、かつ経験がないと難しいからです。


私たちは、相続税の申告にあたって現地調査をしっかりと行い、相続税の負担軽減対策遺産分割の工夫など税務の特例選択にも留意しつつ、専門家として最適な評価を行い、1円でも多く納税することのないよう努めます。

また、戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなど、遺産整理のための様々な手続きについても、お手伝いいたします。

契約までの流れ

お電話042-704-8420もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

ご面談後、今後のスケジュールと共に、報酬金額のお見積りを出させていただきます。

契約までにかかる費用は、原則無料です。 


詳しくはこちらをご覧ください。

   → 契約までの流れ

相続税申告の具体的な流れ

当事務所にご依頼頂いた場合、契約後の具体的な流れは以下のようになります。  


1. ご契約後の初回面談

改めて、相続税申告における基本的な事項や相続税申告までのスケジュールについて、丁寧にご説明いたします。また、相続税申告書作成に必要な書類と、その収集方法についてもご説明させていただきます。

お客様からは、相続財産・債務の具体的内容や遺産分割の方針などについてお伺いします。

また、準確定申告が必要な場合には、準確定申告書の作成についても受け承ります。


2.書類の収集

相続税申告に必要な書類を、お集め下さい。

基本的にはお客様ご自身で集めていただきますが、一部書類については当事務所で代行も致しますので、集めるのが難しい方はご相談ください。


3.調査、財産評価、検討

お集めいただいた資料をお預かりいたします。

資料をもとに、財産の内容や不動産の利用状況について等、具体的な質問をさせていただきます。

また、不動産がある場合は、最適な評価をするために、私どもで土地の現地調査を行います。

作業を進めるうちに、追加で必要な書類が出た場合は、追加書類の収集をお願いする場合もございます。

4.財産評価額のご報告、相続税シミュレーションによる遺産分割のアドバイス

当事務所で行った財産評価および各種検討の結果をご説明いたします。

誰が何を相続するかによって、納める相続税額が変わることがあります。お客様からのご要望に応じて、遺産分割の仕方による有利・不利等のアドバイスをさせていただきます。その上で、納める相続税だけでなく、親族間のバランスや二次相続などを考えながら、専門家の視点からみた遺産分割案をご提案いたします。


5.遺産分割協議

どなたが何を相続なさるかについて、相続人全員でお話し合い下さい。

遺産分割協議の結果に基づき、相続人全員の押印のある遺産分割協議書を作成してください。

 6.相続税申告書を作成

相続財産の評価書類及び遺産分割協議書にしたがって、相続税申告書を作成いたします。

申告書が出来ましたら、内容についてご説明いたしますので、最終のご確認をお願いいたします。


7.相続税申告書の提出及び納税

相続税の申告書には、相続人全員の署名押印が必要です。相続人全員の押印をいただいた上で、管轄の税務署に申告書を提出いたします。

あわせて、相続税の納付書をお渡ししますので、申告期限までに相続税を納めてください(現金一括納付の場合)。

申告が済みましたら、当事務所からの請求書をお渡しいたしますので、着手金を差し引いた残額のお支払をお願いいたします。


8.納品

税務署の受付印が押された相続税申告書の控えをお渡しいたします。

申告書の控え、および他の書類の保管期限等については、お渡しの際にご説明いたします。


9.各種名義変更・相続登記のお手伝い

ご希望の場合には、各種名義変更のお手伝いをさせていただくことも可能です(別途報酬が必要です)。
相続財産の中に不動産がある場合、相続登記(不動産の名義変更)は司法書士に依頼することになります(提携している司法書士をご紹介いたします)。

売却をお考えの方も、ぜひご相談ください。節税のために、売却前にできることがあるかもしれません。

また、売却される時、相続した土地に新築される時は、当事務所の提携しているハウスメーカー、不動産会社をご紹介することもできますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。


税務署の調査に立ち会います


相続税にも、国税庁の調査があります相続税の申告後1年以上経ってから連絡が来ることも多く、驚かれる方も多いでしょう。


平成26年7月~平成27年6月の1年間で相続税を課税された被相続人は5万人強。その中で実地調査の対象となったのは1万2,406件。つまり、約4人に1人が調査の対象となっています。そして、その8割強である1万151件において、申告漏れ等の非違(誤り)が見つかっています。さらに、その約12%である1,258件で重加算税を課せられているのです。


私たちは、税務署の調査にも毅然と対応し、相続人の方々の利益をお守りします。 

突然の調査の連絡にお困りの方、ぜひお気軽にご相談ください。


報酬について

相続税申告の報酬、30万円程~。
 遺産総額のおよそ0.5%~1%程と考えていただければと存じます(消費税は別途必要になります)。

 遺産総額が大きくなるに従って、報酬の遺産総額全体に対するパーセンテージは低くなります。
 また、案件の内容により報酬が減少したり増加したりします(下記をご覧ください)。

 ※次のような場合には、報酬が減額される場合があります。
  相続税申告期限まで余裕がある。相続人が1~2名。預金の動きが複雑ではない。土地の測量図等がある。土地等の評価が比較的簡易。
  遺産分割協議がまとまっている。等々。

 ※次のような場合には、報酬が加算される場合があります。
  相続税の申告期限までの期間が少ない。相続人が多い。非上場株式の評価がある。預金口座が多い。預金口座の動きが複雑。
  土地等が遠隔地にあったり、点在していたりする。土地等の公図、測量図等がない。土地等の評価に高度な判断が必要。
  土地等の共有物件が多い。土地等の評価につき大幅な減少に成功する場合。その他財産評価が複雑な場合。
  物納、延納を申請する。納税猶予の特例を受ける。等々。

 ※遺産総額とは、
  小規模宅地の特例等の適用前、各種非課税枠控除前、債務及び葬式費用控除前で、
  かつ、3年以内贈与加算後、相続時精算課税加算後の金額をいいます。

 報酬の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

相続税額の早見表

早見表は、相続財産の総額と法定相続人の数に基づいて計算した、おおよその相続税額を示します。

ご不明点は、当事務所にお問い合わせください。  

高木英樹税理士事務所

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