相続税の申告は、通常、何度も直面するものではないでしょう。
しかしながら、相続税申告は、一定の要件を満たす場合、あるいは、相続税の特例の適用を受けるためには、相続発生後10カ月という決して長くない期間内にする必要があります。そのため、ご遺族の方々には精神的・肉体的な負担がとても大きいものとなります。
私たちは、大切な方を亡くされて悲しみに暮れているご家族が、一日も早く前に進んでゆけますよう、相続税申告で大変な思いをなされませんように、ご家族のお気持ちに寄り添い、精一杯サポートさせていただきます。
相続税の申告においては、特例の適用、遺産分割の仕方、評価等により納税額が変わることが少なくありません。
例えば、小規模宅地の特例を誰がどの土地で受けるかによって、特例による減少評価額が変わります。配偶者が遺産分割を受ける場合は税額がかなり低くなります。ただし申告に仮装・隠ぺいがあると配偶者の税額軽減の特例の対象になりませんから、きちんとした申告が必要です。
他方、孫に遺産分割される場合は、親→子→孫が親→孫と財産承継が一世代を飛び越すことになるので、長い目でみると納税額を減少させることもできます。
また、同じ土地であっても評価額が大きく変わることがあります。そのため、相続税法、財産評価等の知識が乏しいものでは、納める相続税額が大きく変わることがあります(何百万もかわることも珍しくありません)。
私たちは、現地調査を丁寧に行い、役所へ何度も足を運んで資料をそろえ、柔軟な発想で最適な評価をいたします。
どうぞ安心して、私たちにお任せください。
所長税理士 高木 英樹
現 職 | 高木英樹税理士事務所 所長 |
出 身 | 神奈川県 相模原市(出生地は長野県諏訪市) |
学 歴 | 早稲田大学系属早稲田実業学校 高等部 普通科 中央大学 商学部 会計学科 中央大学大学院 商学研究科 商学専攻 商学修士 |
資 格 | 税理士 行政書士 財務省関東財務局・経済産業省関東経済産業局 認定経営革新等支援機関 |
アコード租税総合研究所 会員(2012年9月~) |
・「医療・介護と税―所得控除税度再構築の視座と二段階所得控除方式の提示―」アコード・タックス・レビュー13=14号35(アコード租税総合研究所2023年4月) ・『通達のチェックポイント―消費税軽減税率Q&A等の検討と裁判事例精選10―』共著(第一法規2023年1月) ・「年金所得としての雑所得―改正通達が雑所得の内部通算問題に与える『負のアナウンス効果』と『年金所得創設論」―』税理66巻1号(ぎょうせい2022年12月) ・「滞納処分と所有者不明土地問題~固定資産を承継した相続人が登記されず固定資産税が滞納となる場合を中心として」税理65巻12号44頁(ぎょうせい2022年10月) ・「論壇
最高裁令和4年4月19日判決―通達評価額を否認した課税処分の適否が争われた事案―」東京地方税理士界774号10頁(東京地方税理士会2022年10月) ・「パンデミック下における国税通則法11 条の適用を巡る諸問題」日本租税理論学会編『企業課税をめぐる内外の諸課題』64頁 (財経詳報社2021年10月) ・「納税猶予等の期限延長(特集 パンデミックをめぐる企業対応 新型コロナウイルス感染症対応の税務)」税理63巻8号97頁(ぎょうせい2020年7月) ・『キャッチアップ デジタル情報社会の税務』酒井克彦編共著(ぎょうせい2020年4月)
・「第二次納税義務者の主たる課税処分の違法に対する争訟の可否基準についての一考察―原告適格・違法性の承継及び制度の沿革を巡って―」中央大学大学院研究年報商学研究科編49号203頁(中央大学2020年2月) ・「災害減免法及び雑損控除の適用(特集 災害関連税制と確定申告)」税理63巻2号29頁(ぎょうせい2020年2月) |
東京国税局 確定申告電話相談センター相談員(所得税・贈与税・消費税) |